簡易裁判所の利用
簡易裁判所の利用
簡易裁判所は、全国にきめ細かく配置され(438ヶ所)、簡単で、しかも低額の費用で利用できる法的手続を用意しています。
相手方(債務会社)と債権の成立、金額などに争いがない場合や請求金額が少額である場合には効果が期待できますので、検討されてみてはいかがでしょうか。
ただ、債権の成立などに争いがあり、請求金額が高額(60万円超、あるいは140万円超)となる場合には利用できませんので、ご注意ください。
支払督促
支払督促は、金銭等の請求について債権者の言い分に基づき簡易裁判所(書記官)が支払いを命じる処分です。
債務者から異議が出なければ短期間で終了し、判決と同じように強制執行を行うことができます。
しかし、債務者から異議が出た場合、そこから通常の訴訟に移り訴訟が開始することになります。
つまり、異議が出た場合は、支払督促を行った時間だけ最初から通常訴訟を提起した場合と比べ時間がかかりますので、異議が出る可能性が高いときは支払督促を避けたほうが無難です。
また、支払督促を申し立てると、提訴できる裁判所(管轄)が限定される点にも注意が必要です。
民事調停
調停は、話し合いです。
調停にはいくつかの種類がありますが、この中で民事調停は、民事上のトラブルなどについて当事者が裁判所の下で話し合い、合意によって解決を目指します。
民事調停は、当事者の話し合い、合意によってトラブルを解決するものですから円満な解決を期待できますし、話し合いによる解決ですから型にはまらない柔軟な解決も期待できます。
しかし他方、あくまで話し合いですから、相手方が承諾しなければ成立しません。
つまり、相手方(債務会社)の承諾を得ることができないときは、トラブルを解決できないという欠点があります(こうした場合は、強制力のある訴訟により解決することになります)。
したがって、相手方(債務会社)の承諾を得ることが難しいと予想されるときは、時間を無駄にしないためにも、最初から提訴(訴訟)することをお勧めします。
即決和解
裁判上の和解は、判決と同じように強制執行を行う効力が認められます。このような和解は、通常裁判所に提訴しなければできませんが、即決和解は、提訴を省略して和解(合意)をするもので、強制執行を行う効力も認められます。
同じように簡単に作成でき強制執行が認められる文書に公正証書がありますが、即決和解は、公正証書と異なり土地建物の登記や明渡にも利用できるなどメリットがあります。
しかし、相手方の承諾(合意)ができなければできないのが欠点です。
少額訴訟
少額訴訟は、請求金額が60万円以下の裁判で、通常の訴訟と比較して大幅に手続きが簡単になっています。
例えば、裁判は原則として1回の裁判期日で終了し、その場で判決が出ます。このため、証拠はその場で取り調べることができるものに限られ、難しい書類を作成する必要もありません。
したがって、一般の方でも十分に行うことができると思います。
少額訴訟の判決にも強制執行の効力が認められますから、上手に利用すれば相当な効果が期待できます。
ただし、請求金額が60万円以下の場合しか利用できない点にご注意ください。
通常訴訟(簡易裁判所における)
請求金額が140万円以下の場合、簡易裁判所に提訴することになります(140万円を超える場合は、地方裁判所に提訴することになります)。
簡易裁判所の通常訴訟は、法律上は地方裁判所の裁判と比べ手続きがある程度簡単になっていますが、実際の裁判では、ほぼ地方裁判所の手続きと同様に扱われています。
したがって、一般の方が行うには荷が重いかもしれません(ただ、費用との関係で弁護士に依頼することが難しい部分もありますので、あえて本人訴訟にチャレンジしてみるのも方法の一つだと思います)。
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