過払い金返還請求
過払い金返還請求相談無料
過払い金は、返済し過ぎたお金のことです。
返済し過ぎたお金ですから、法律的に見て相手方(つまり貸金業者)から返してもらうことができます。
もちろん全員に過払い金があるというわけではありません。
しかし、ある程度の期間(5年程度)真面目に返済しておられた方であれば、過払金があり貸金業者から返してもらえる可能性があります。
どうして過払い金があるの?
返済し過ぎたと聞いて、驚いた方もおられると思います。
皆さんは、以前は年率約30%以上の金利で借りておられたと思いますが、貸金業者はこのような高金利を取るには法律で決められた厳しい条件を守る必要がありました。
ところが、多くの貸金業者は、実は法律の条件を守っていませんでした。
このため、年利15%から20%を超える利息の部分が払い過ぎていたことになり、過払い金となるのです。
過払い金を返してもらうには?
過払い金の存在
過払い金があるかどうかですが、これは現在残債務があるか否か、残債務の金額、借りていた期間などによってまちまちです。
ただ、5年程度の取引期間があれば過払い金が存在する可能性があります。
弁護士は、まず貸金業者に対し今までの取引経過を全て見せるように通知をしますが、この結果、過払金の有無、金額がわかります。
金業者に対する請求
過払い金の金額がわかれば、次に、その金額を返すよう貸金業者に請求することになります。
この請求は、皆さんご自身でも行うことはできます。しかし、最近では弁護士が直接請求しても返還しない業者が増えています。
当事務所でも、以前は訴訟前に返還する業者も散見されましたが、最近では提訴して厳しく返還を求めなければ返還しない業者が大半になっています。
事務所の方針
当事務所は、「あなたの力になりたい」をモットーとしていますので、相談者のた め過払利息金を含め全額回収を目指すことをお約束しています。
ただ、貸金業者が倒産するリスクもありますので(武富士など)、早期解決の見地からある程度譲って和解解決をするメリットもある点にご留意ください。
費用は心配いりません
基準
- 報酬金
- 訴訟を提起せず回収 回収金額の22%(税込)
- 訴訟を提起して回収 回収金額の26.4%(税込)
※回収できなかった場合は、報酬金は不要になります
当事務所の取組
弁護士が事件処理をお受けする場合通常着手金を受け取りますが、当事務所は「あなたの力になりたい」をモットーとしており、皆様方の経済的負担を考え着手金を不要としています。
また、万一回収できなかった場合には、報酬金も不要としております。これは、当事務所が回収の成功に絶対の自信を持っているからです。
さらに、提訴する場合、裁判所に納付する費用(実費)はご負担いただくことになりますが、相談者の経済事情に 応じ当事務所にて立替払をして回収手続きを進める場合もあります。
お気軽にご相談ください。
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