遺産分割
遺産分割
遺産につきましては、どの財産を誰が相続するか、遺産をどのように分配するかなどを取り決めなくてはなりません。
これを遺産分割といいますが、相続人全員の合意が成立したときは、合意内容を書面に残す必要があります。
文書に残さないでおくと、その後の相続登記や預金口座の名義変更・解約に支障が生じかねませんので注意が必要です。
相続人全員の合意を書面にまとめたものを遺産分割協議書と呼びます。
遺産分割内容
- どこの誰に
- どの財産を
- どれだけ
- どのように
分配するかを記載することになります。
相続人全員の署名押印をした上で、必要枚数作成することになります。特に、不動産の名義変更(登記)が必要となる場合は、押印する印鑑は実印でなければなりませんし、全員の印鑑証明書も必要となります。
また、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となります。一人でも相続人がかけていれば、せっかくの分割協議書も無効となってしまいます。
相続人は私達しかいないと即断せずに、戸籍を辿るなどして全ての相続人を公文書などにより確定する必要があります。
これを怠りますと、後日他の相続人から遺産分割協議のやり直しが求められたり、遺産分割の無効を指摘されることもあります。
遺産分割協議書が必要なケース
財産に不動産があった場合
相続により所有権移転が発生するため、その登記をするための原因証書として利用します。
相続税を納付する場合
申告に必要となります。
預貯金を引き出す場合
口座の名義人が亡くなると、銀行口座取引が止まります。貯金を引き出すために必要になります。
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