代表弁護士・税理士 宮内正広

経営者の 離婚問題

前回、離婚に関する話題を取り上げたところ、興味をお持ちの方が多いようで反響が少なくありませんでした。そこで、今回は正面から離婚を取り上げてみたいと思います。

離婚を具体的に考えて結婚する人はいませんから(少なくとも、私は見たことがありません)、離婚を考える際には「相当な理由」があるのが通常です。つまり、当事者は、「とにかく離婚したい!!」との強い希望をお持ちであることが大半です。

ただ、そうであれば本当に気をつけて頂きたいのが、夫婦(婚姻)関係の破綻に責任がある方(例えば、夫が妻以外に好きな人ができて肉体関係を結んでしまった上で、別居して離婚を求める場合)からの離婚請求は、原則として認められないという事実です。

もちろん、未成熟の子がいない等の事情があれば例外的に離婚が認められる場合もありますが、この例外を裁判上認めてもらうことは難しいのが現実です。

ですので、もし配偶者との離婚を考えるのであれば、自分が有責配偶者にならないようにする(例えば、好きな人ができる前に別居して、別居が数年経過し、婚姻関係が破綻した後に新しいパートナーを見つける)ことが大切という理屈になります。(ただ、この理屈を実現することは現実には難しいと思いますので、その際はご相談ください。(笑))

なお、私が開設しておりますサイト 「弁護士による事業再生・再建」には負債問題の対処方法など、いろいろな情報をお知らせしていますので、ご参考にして頂けましたら幸甚です。

Book Review

「負動産時代 マイナス価格となる家と土地」(朝日新聞取材班 著 朝日新書)
昭和世代からすると「負」動産という言葉は衝撃的ですが、人口減の状況からすれば、危険水域に近づいているのかもしれません。気を付けたいですね。

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