税務

弁護士と税理士のダブル資格(当事務所の強み)

「税金の問題」と言いますと、皆様は税理士さんの仕事と思われるかもしれません。
確かに、法人税や所得税、相続税等を税務署に「申告」する業務は税理士の仕事です。しかし、それ以外の分野、例えば税務調査など税務署と「対決」する場面などは、なかなか税理士が対応できるものではありません。といいますのは、普通の税理士さんは税金を法令に照らし正しく「計算」する訓練は受けていますが、争いの場面で、税務署と対決して依頼者の利益を守る、という訓練は受けていないからです。こうした訓練を受けているのは、弁護士です。

ただ、弁護士にも弱点はあります。それは、税金に関する法令(税法)は一般の民法や刑法とは違い専門性が高いため、十分な知識・ノウハウがないことです。
当事務所は、弁護士と税理士両方の資格を持つことを強みとして、依頼者の皆様に、最高の税務サービスを提供致しますことをお約束します。

ダブル資格のいきさつ

当事務所代表は当初、弁護士として税務案件に関与していました。ところが、所轄税務署や国税局は税務案件について弁護士を依頼者の代理人と認めてくれません。税理士だけが代理人資格があるという立場なのです。

このため、代表は、実質的な争点の交渉に入る前に、税務署等に対し自分を依頼者の代理人として認めさせるという入口問題で、相当なエネルギーを消費せざるを得ないという経験を重ねました。

これらの案件は、結局、事実上代表を依頼者の代理人として認めさせて実質争点の交渉に入り、上手く解決できましたが、入り口問題で全体の半分近いエネルギーを使うのは合理的ではありません。
そこで、代表は税理士の資格も取得して弁護士と税理士の資格を使い分け、こうした入り口問題を回避する方策をとって仕事を継続していましたところ、図らずも依頼者の皆様から、税務調査等に限らず税金の諸々のご相談を受けるようになりました。

こうして当事務所は現在、弁護士と税理士両方の資格を持つことを生かして税金の様々なご依頼に取り組んでおります。当事務所の取扱案件は、大きく①税務調査、税務訴訟等の税務紛争の解決案件と②それ以外(通常の法人税・所得税等の申告業務、タックスプランニング等)に分けられます。

①税務紛争の解決(税務調査対応、不服申立、税務訴訟等)

通常、税金問題といったときに想定されるイメージは、この問題でしょう。つまり、税務署の職員が事務所や自宅に来て調査して、申告の誤りを指摘されて追徴課税+延滞税・(重)加算税(数十万円、ときには数千万円)が課税される、こうした問題に対する対応です。
当事務所は、当初ご縁があって、弁護士として税務案件に取り組んでいたところから税務案件の取扱を始めた経緯もあり、この分野の取扱を得意としています。

こうした税務紛争に対する対応は、最初の税務調査の立会に始まって、その後課税処分された場合(課税処分されない場合もあります)に、課税処分に対する不服申立として再調査請求(処分行政庁に対する)、審査請求(国税不服審判所に対する)、行政訴訟(取消訴訟。裁判所に対する)を行うか否か、という流れになります。

税務紛争の流れ

不服申立の仕組みは説明を始めると長くなってしまいますので、ここでは省きますが、ここで強調したいのは、不服申立は費用対効果の点でなかなか見合わない、つまり、最初の税務調査の際の応対が非常に重要である点です。

もちろん、前記の各不服申立も有効性はあります。データによれば、それぞれの手続において約10%程度納税者の言い分が認められていますから、合計して、結局約30%程度(10%×3)納税者の言い分が認められています。

したがいまして、頑張って、税務署ないし国税局の課税処分を争うことにも十分検討の余地があると思われます(当事務所の体感でもあります。諦めてはいけません!!)。

ただ、こうして争っていくことには、コストがかかります。費用もそうですし、何より時間がかかります。再調査と審査は判断が示されるまでの期間が法定(6ヶ月以内)されていますが(それでも、ビジネスの感覚では長い)、この取消訴訟は一般訴訟よりも通常時間がかかり、さらに、最高裁まで争うことを想定すれば、最終決着まで5年以上を要することも十分想定されますので、時間コストが膨大になります。

なので、こうした状況から逆算して、最初の税務調査の際に、的確に対応することがコストを最小化する上で最も重要となるのです。
税務紛争を最適解決する上で、これは絶対に外すことができないポイントになります。

②それ以外の税務

申告業務

務案件に取り組むようになり、それ以外の税金に関する問題のご相談・対応のご依頼を受けることが多くなりました。
事務所の体制もあり、当初は、税金(法人税や所得税、相続税)の申告業務は基本的にお断りしていました。しかし、各種の税金のご相談を受ける中で、弁護士の感覚であれば法令解釈の幅の中で十分依頼者に有利な申告が可能なのですが、一般の税理士としては税務署から目を付けられたら困るといった事情でリスクを負えない、(申告を引き受けることができない)といったケースも発生してきました。そうした場合に、無理に税理士に申告業務を依頼することはできません。

また、依頼者は様々な事情を抱えておられますが、当該依頼者個別事情によっては、なかなか一般の税理士に申告を依頼できないというケースもあります。
こうした事情が重なり、現在では、特に当事務所にて申告をお引き受けすべき案件については申告業務もお引き受けしています。

タックスプランニング

税理士であることの強みを生かし、法人税から所得税・相続税まで、その依頼者に最適の節税計画(タックスプランニング)を提供させていただいています。
最近では、相続・事業承継についてご相談を受けるケースが増えつつあります。

信託制度その他各種制度の法改正、制度改正が続き、グレーゾーンの法令解釈が定まっていないなど流動的な部分が多いのが現状ですが、それ故に、アイデア如何によっては大きな効果が望めるプラン策定も可能になっています。

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