賠償金請求

賠償金請求

交通事故の相手方、その保険会社による損害賠償の提示に納得できない場合もあると思います。

その場合でも、

  1. 1.法律的に考えて、相手方の提示金額を引き上げることが可能
  2. 2.法律的に考えても、相手方の提示金額が妥当
  3. 3.法律的に考えると、証拠の問題などから、相手方の提示金額が妥当かどうかが不明だが、交渉による提示金額の引き上げを試す価値がある

というように、いくつかのパターンが考えられます。

そのため、「相手方の提示に納得できない!」「これで納得していいのか不安・・・」という場合には、まずは、弁護士にご相談されることをおすすめします。

特に、死亡・後遺障害事案の被害者の方については、多くの場合に、保険会社が提示する慰謝料等の金額を増額しうる可能性があり、その妥当性を慎重に見極める必要が高い場合が多いため、まずは、弁護士にご相談されることをおすすめします。

賠償金の種類

1.死亡事故の場合
  • A:本人及び遺族固有の精神的損害に対する慰謝料
    慰謝料を受領したからといって、遺族の方々の精神的損害が癒されるわけでは決してありません。
    法律上は、慰謝料という形での金銭賠償でしか、精神的損害を填補する方法はないのが、残念ですが現実でもあります。
  • B:本人の死亡逸失利益
    死亡により得ることができなくなった、生存していれば得られたであろう利益のことです。
2.傷害事故の場合
  • A:治療関係費
    治療費(=医療費実費、医師の指示がある鍼灸・マッサージ、器具薬品代等も認められる場合もあります)、付添(看護)費(=実費、近親者付添は入院1日6500円・通院1日3300円が目安です)、入院雑費(=1日1500円が目安です)、(入通院)交通費(=実費)
  • B:休業損害
    事故によって休業せざるを得なかった分による減収を賠償してもらうのが原則となります。職業によって、算定方法に若干の差があります。なお、被害者が専業または兼業主婦の方で、事故によって家事労働に従事できない期間分の休業損害を、賃金センサスの平均賃金額等を基礎として認められる場合があります。
  • C:後遺障害逸失利益
    事故により後遺障害が残った場合に、後遺障害の程度に応じて、後遺障害が残ったが故に失った労働能力=労働能力喪失率に応じて認められます。
  • D:慰謝料
    慰謝料を受領したからといって、事故により受傷し入院・通院し、挙句には後遺障害まで残ってしまったといった方々の精神的損害が癒されるわけでは決してありませんが法律上は、慰謝料という形での金銭賠償でしか、精神的損害を填補する方法はないのが、残念ですが現実でもあります。
3.物損事故の場合

壊されたりした物について、原状回復するために必要な費用を賠償金として請求できるのが原則となります。

ただし、物の価格は、事故当時の価格で算定され、全くの新品の価格は損害として賠償請求できないのが通常です。

「事故当時の価格」の算定方法には、新品価格から減価償却した価格、市場における同等(中古)品を再調達する際の価格、等々いろいろな考え方があります。なお、この物的損害の場合、壊されたりしたことによる精神的損害を慰謝料として請求することは非常に難しいのが原則です。

ただし、ペットや盆栽等の生き物も「物的損害」と見られざるを得ないのですが、被害者の日常生活の中での精神的支えになるなどの事情があれば、慰謝料請求が認められる場合もあります。

ご相談者の方に、最も適した具体的解決策を提案させて頂きますので、是非、弁護士へご相談下さい。

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