交通事故による損害には、物的損害と人的損害の2種類に分けらます。
まず、物的損害は、車の破損などの被害です。このような被害にあった場合には、修理費、修理期間の代車料などを、過失の割合に基づき、相手や相手の保険会社から支払ってもらうための示談交渉が必要となります。
また、被害にあった車が新車で購入したばかりだった場合などは、売却の際の価値が下がってしまったわけなので、この代償をどうするかといった問題が生じることもあります。
次に、人的損害ですが、これは文字通り人の受けた損害のことです。
つまり、事故によって生じた障害に関する損害等・・・具体的には治療費、後遺障害などに伴う慰謝料、逸失利益(事故に遭わなければ将来得られたはずの利益のこと。休業損害など)など・・・、請求するための示談交渉をしなければなりません。
自分自身や家族が交通事故にあって苦しんでいるのに、相手方や保険会社との交渉が思うようにいかないと、さらに辛い思いをすることになります。また、場合によっては相手方次第では、相手方にばかり都合の良いように言いくるめられてしまうことも少なくありません。
このようなことにならないためにも、交通事故に関しては、早期に弁護士に相談し、解決を図ることをお勧めします。